離婚の種類と手続き
調停離婚とは
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相手が協議離婚に応じてくれない場合、すぐに裁判をするのではなく、家庭裁判所に
離婚調停の申し立てをする必要があります。
また、離婚には同意していても、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉権などの
条件で話し合いがまとまらない場合も、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
調停の申し立てに、法律的な離婚理由は必要ありません。
家庭裁判所に申し立てをするので、
裁判との違いがわかりづらいという人も多いと思います。
家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、「夫婦関係調整調停」という分類です。
「離婚」だけでなく、夫婦関係の仲裁をしてくれるものなので、離婚しようか迷っている
状況でも、申し立てることができます。
また、調停の申し立てをする前に「家事相談室」であらかじめ相談することもできます。
相談をしたからといって、調停の申し立てをしなければならないということではありません。
なんとなく不安だという場合は、まず相談に行っていろいろと不安なこと、
わからないことなどを聞いてみるのもいいと思います。相談は無料です。
◆プライバシーは守られます
調停の場では、家事審判員や調停委員に離婚までの事情などを説明しなくては
なりませんが、家事審判員、調停委員には秘密保持義務がありますし、調停は
非公開で行われるので、個人のプライバシーが外部にもれることはありません。
※裁判離婚の場合は、裁判は公開で行われるため、
他人にあまり聞かれたくないようなことも、秘密にすることはできなくなります。
2006年06月11日 18:55