離婚前に解決しておくべきこと〜子どものこと〜
子どもの親権者を決める
子どもが未成年の場合、
離婚後の親権者を父母のどちらにするのか決めなくてはなりません。
離婚届には親権者を記入する欄があります。
親権者をどちらにするか決めなくては、
離婚届を役所に受けつけてもらうことはできないのです。
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子どもが未成年の場合、
離婚後の親権者を父母のどちらにするのか決めなくてはなりません。
離婚届には親権者を記入する欄があります。
親権者をどちらにするか決めなくては、
離婚届を役所に受けつけてもらうことはできないのです。