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夫婦間で話し合い、取り決めをしたことを合意文書として書面に残すものです。 協議離婚の場合は、あとでトラブルにならないように必ず作っておくようにしましょう。
「離婚協議書」だけでは、個人の合意文書というだけで、法的な強制執行力はありません。 「離婚協議書」をもとに「公正証書」を作っておくと、もし取り決め通りに養育費などが 支払われなかった場合に、「公正証書」が法的な強制執行力を持ち、財産や給料の 差し押さえなどができます。「公正証書」を必ず作っておきましょう。