母子家庭-育児に関する公的援助
ひとり親家庭ホームヘルパー派遣
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中学生以下の児童のいるひとり親家庭が対象です。
ひとり親家庭になった直後や、親または児童の一時的なけがや病気などにより、
家事や日常生活において援助が必要な場合、
ホームヘルパーを派遣する制度です。所得に応じて自己負担があります。
杉並区の解説が内容について詳しく書かれていますので、
例として、下記に紹介します。
【ひとり親家庭ホームヘルパーの派遣】 東京都杉並区HPより
ひとり親家庭のお母さんやお父さんが、傷病などで家事または育児等の日常生活に
支障をきたしている場合に、ホームヘルパー(家政婦)を派遣する制度です。
◆対象家庭
杉並区に住所を有し、義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、
次のいずれかに該当する方
(1)ひとり親家庭になって直後2年以内の家庭
(2)小学校3年生以下の児童がいるひとり親家庭
(3)ひとり親家庭の親が傷病の場合
(4)義務教育終了前の児童が一時的傷病の場合
(5)親族等の冠婚葬祭にひとり親家庭の親が出席する場合
(6)日常の家事及び育児を行っている同居の祖父母等が、一時的傷病の場合
(7)その他ホームヘルプサービスが特に必要と認められる場合
◆派遣内容
食事の世話、掃除、洗濯、育児等
◆派遣回数等
日常生活に支障をきたしているその家庭の状況により、月12回以内、
午前7時〜午後8時までの時間内で、2時間、4時間又は8時間
◆費用
所得に応じて負担金があります。
◆申込手続
対象要件により、必要書類等が異なりますので、あらかじめ児童課へお問い合わせください。
<問合せ先> 児童課児童福祉係
東京都杉並区HPより
※市区町村により、実施されているところ、いないところがありますので、
まず、住んでいる市区町村で確認しましょう!
内容も、市区町村により多少の違いがあるかもしれません。
2006年05月06日 08:51