離婚-母子家庭が軽減される費用
税金の軽減
スポンサードリンク
母子世帯は、申告により所得税、住民税の軽減措置が受けられます。
ただし、控除には所得制限があります。
[対象者]
【寡 婦】 所得者本人が、次に掲げる人のうち老年者(65才以上)でない人を言います。
1 夫と死別し、又は離婚してから婚姻をしていない人、あるいは夫の生死が
不明である人で、扶養親族 又は生計を一にする子がある人。
2 上記1に掲げる人のほか、夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が
不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人。
(注)給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下
であれば、合計所得金額が500万円以下になります。
[注意事項]
1 ここで言う「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族に
なっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。
2 離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下
であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。
【特別の寡婦】 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が
500万円以下の人をいいます。
【寡 夫】 所得者本人が、次の1.2及び3のいずれにも該当する人のうち
老年者(65才以上)でない人を言います。
1 妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていないこと。
あるいは妻の生死が不明であること。
2 生計を一にする子があること。
3 合計所得金額が500万円以下であること。
[注意事項] ここでいう「生計を一にする子」の範囲については、「寡婦」の場合と同様です。
[優遇内容] 所得税の扶養控除額の金額
【寡婦控除】 一般の寡婦 270千円。 特別の寡婦 350千円。
【寡夫控除】 270千円。
[所得税軽減の手続き] 給与所得のみの方は給与支払者が、
その他の方は確定申告の際に税務署で手続きをします。
2006年05月06日 08:42