離婚-母子家庭が免除される費用
乳幼児医療費助成制度
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離婚・ひとり親家庭とは関係なく、
自治体が保険診療に係る乳幼児の医療費の自己負担分を助成する制度です。
都道府県により、多少違っている部分があるようですので、
住んでいる市区町村で確認した方がよいでしょう。
以下に、東京都板橋区の例を紹介しますので、参考にしてください。
【乳幼児医療費助成制度】 板橋区HPより
◆乳幼児の医療費助成について
乳幼児の医療費助成制度は、未就学児の健康保険給付の自己負担分を、
未就学児を養育する保護者に助成する制度です。
◎受給者
この制度の受給者は、6歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さまで
板橋区に住所があり、国民健康保険またはその他の健康保険に加入していることが
必要です。
◎対象者
医療費の助成を受けられる方は、受給者を養育している保護者(父または母)です。
◎適用除外
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設等に入所している方(母子生活支援施設は除く)
・里親に委託されている方
◎利用手続き
この制度を利用するには、申請を行い、乳幼児医療証の交付を受ける必要があります。
郵送による申請もできます。郵送用の申請書用紙は出張所、赤塚支所、
健康福祉センター、本庁夜間受付にて配付しています。又、インターネットの板橋区の
ホームページにある配信サービスから取り出すこともできます。
※必要書類等
・乳幼児医療証交付申請書
・健康保険証(乳幼児が加入しているか、加入予定のもの コピー可)
※板橋区の国民健康保険加入の方は、加入手続き後のもの。
・印鑑(朱肉を使うもの)
その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。
◎資格開始月日
資格の開始月日は、原則として申請を受理した日からです。
ただし、出生または転入の場合で、出生または転入の日から14日以内に
申請を受理した場合は、出生または転入の日まで遡ることができます。
●お問い合わせ/児童課児童医療費助成係
2006年05月06日 08:38