離婚-母子家庭が免除される費用
ひとり親家庭の医療費助成制度
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18歳になってから最初の3月31日(高校生であれば高3の年度末)までの子どもを
育てているひとり親家庭、または両親のいない児童を養育している家庭を対象に、
健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。
助成を受けるためには、申請が必要です。
詳しくは
市区町村によって、違ってきます。
自己負担分全額助成を受けられて、医療機関での支払いが必要ないところもありますし、
500円を超えた分だけ助成されるとか、医療機関ではいったん自分で支払って、
あとで口座に助成金が振り込まれるというところもあります。
住んでいる市区町村に確認しましょう。
参考として、以下に東京都杉並区と東京都中野区の例を紹介します。
【ひとり親家庭等医療費の助成】 杉並区HPより
◆ 対象となる方
杉並区に住所があり、次のいずれかの状態にある18歳到達後の最初の3月31日
(一定以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童とその児童を養育している
父または母(あるいは養育者)で、国民健康保険、社会保険等に加入している方に、
保険診療の自己負担分の医療費を助成します。
1.父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害(概ね身障2級以上)を有する児童
4.父または母が生死不明である児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
7.婚姻によらないで出生し、父 または母と生計を異にする児童
ただし、次のいずれかに該当するときは、助成が受けられません。
○申請者または扶養義務者等の前々年の所得が、一定以上あるとき。
※表「所得の制限」参照
○生活保護を受けているとき。
○その他、医療費が公費で賄われるとき(施設に入所しているときなど)。
◆助成範囲
健康保険証を使って医療機関で診療・薬剤の支給などを受けたときに、
窓口で支払う保険の自己負担分。
ただし、保険診療外の医療費(薬剤の容器代、診断書などの文書料、
健康診断や予防接種など)と表「一部負担金」は助成の対象となりません。
◆助成方法
1.都内の契約医療機関の窓口に健康保険証と区で発行する「ひとり親医療証」を
一緒に提示してください。保険診療に係る自己負担分の支払は必要ありません。
ただし、別表の一部負担金はお支払いください。
2.契約外医療機関や都外の医療機関で受診した場合は、いったん保険診療に係る
自己負担分を窓口で支払ってください。その際、受診者の名前と保険点数が
記載された領収書(前記の内容が記載されていないレシートは不可)を受け取り、
後日、ひとり親家庭等医療助成費支給申請書に必要事項を記入・押印のうえ、
領収書の原本を添付して児童課に持参または郵送により払い戻しの申請を
してください(区民事務所・分室・駅前事務所では、この申請は取り扱いません)。
児童課で受け付けた月の翌月下旬頃に指定の口座(郵便局を除く)に振り込みます。
なお、振込先の口座名義人および申請者は、ひとり親医療証の表面に
記載されている方になりますのでご注意ください。
【注意】
「一部・食」のひとり親医療証をお持ちの方で、月の自己負担額が
外来12,000円(個人ごと)、入院40,200円(個人ごと)を超えた場合
(同一世帯の合算ができます)は、その超えた分の医療費が戻りますので、
ひとり親医療費助成の対象者になっている方全員の領収書を、まとめて提出してください。
◆申請手続
この助成を受けるには、はじめに「ひとり親医療証」の交付申請が必要です。
対象要件により添付書類等が異なりますので、児童課へお問い合わせ下さい。
◆所得の制限
平成14年中の所得金額(*1)に養育費(*2)の8割相当額を加算し、
B表のうち該当する控除額を差し引いた後の金額が、A表の所得限度額未満であれば
医療費助成を受けられる対象になります。
A表 所得限度額(平成16年1月1日現在)
扶養人数(*3) 申請者 配偶者・扶養義務者(*4)
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
以下、扶養人数が1人増すごとに所得制限は38万円加算されます。
*1 所得金額 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
または確定申告書の「所得金額」
*2 養育費 児童の父又は母から、平成14年中に申請者
及び児童が受け取った金品等
*3 扶養人数 税法上の扶養人数
*4 扶養義務者 申請者と同居の父母、祖父母、18歳の年度末を超えた子、
および兄弟姉妹
B表 所得からの控除額
一律控除 8万円
勤労学生控除 27万円
寡婦・寡夫控除(養育者の場合のみ) 27万円
特別寡婦控除(養育者の場合のみ) 35万円
老年者控除 50万円
障害者控除(1人につき) 27万円
特別障害者控除(1人につき) 40万円
特定扶養控除1人につき(申請者の場合のみ) 15万円
老人扶養控除1人につき(申請者の場合のみ) 10万円
老人扶養控除2人目から(扶養義務者・配偶者の場合のみ) 6万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当額
なお、所得制限額および所得からの控除額は、毎年1月1日に改定になります。
◆一部負担金
〇対象者または扶養義務者等のいずれかが住民税を課税されている方
外来 医療費の1割負担(個人ごと) 月額上限 12,000円
入院 医療費の1割負担(個人ごと) 月額上限 40,200円
入院時食事療養費標準負担額 1日780円(日数分)
上記の一部負担金の上限を超えた場合は、医療費の払い戻しの申請ができます。
*世帯の合算入院と外来が同一月にある場合、または同一世帯に
対象者が2名以上いる場合は、対象者の負担額(保険診療分)を合計し、
自己負担の限度額(月額上限40,200円)を超えたとき、申請することにより、
その超えた分の医療費〔高額医療費〕が戻ります。
〇申請者および扶養義務者等の住民税がともに非課税の方
外来 負担はありません
入院 入院時食事療養費標準負担額 1日780円(日数分)
*入院時食事療養費標準負担額は、所得の状況によって減額されることがあります。
詳しくは、加入している健康保険へお問い合わせください。
<問合せ先> 児童課児童福祉係
【ひとり親家庭等の医療費助成】 中野区HPより
●ひとり親家庭等の医療費の助成
区内に住所を有する18歳に達する日以後最初の3月31日まで
(一定の障害のある方は20歳未満)のひとり親家庭(離婚、死亡など)の児童と
その児童を扶養している父または母あるいは養育者で、所得基準額等の基準を
満たす家庭の方に医療費を助成する制度です。
(所得基準額やその他の条件についてはお問い合わせください)
健康保険証と医療証を医療機関等の窓口に提示することにより、
保険診療の自己負担分が助成されます。
ただし、老人保健法に準じた一部負担金の支払いが必要になります。
(住民税非課税世帯は、入院時の食事標準負担額のみの支払いとなります)
医療証の交付については、下記の資料を添えて区の窓口に申請してください。
医療証は後日郵送いたします。
1.児童扶養手当を受けている方
A.児童扶養手当証書
B.健康保険証
C.転入された方は、前住地発行の前年度(1月から3月は当該年度)
住民税課税証明書(扶養人数と所得金額の記入されているもの)
2.児童扶養手当を受けていない方
A.戸籍謄本 ひとり親となった事実(離婚・配偶者の死亡など)がわかるもの
B.住民票(中野区内に住民登録を有する方は除きます)
C.転入された方は、前住地発行の前年度(1月から3月は当該年度)
住民税課税証明書(扶養人数と所得金額が記入されているもの)
D.健康保険証
東京都外(他府県)で受診する場合は、医療証が使用できませんので
自己負担分を医療機関等の窓口でお支払いください。
後日、払い戻しの手続きが出来ますので担当窓口までご相談ください。
問い合わせ先:子育て支援分野子ども医療助成担当
2006年05月06日 08:36