離婚-母子家庭が受給できる手当て
生活保護(国の制度)
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生活に困窮していて、最低限度の生活ができない場合に生活保護制度が受けられます。
最低限度の生活とは、厚生大臣の定める基準に従って計算した最低生活費が
基準になります。
これとその世帯の収入を比較して、世帯の収入だけでは最低生活費に満たない場合
差額について受けられます。
生活保護の手続きは、本人か家族が福祉事務所で行います。
申請時には、生活保護申請書のほか、収入や資産を証明するものとして賃貸住宅の
契約書や給料明細、公共料金の領収書、預金通帳などがチェックされる場合が一般的です。
その後、福祉事務所の担当者による家庭訪問などの生活状況の調査が行われ、
その結果、生活保護が必要だと認められた時に始めて生活保護が適用されます。
調査の段階では資産状況や生活状況など、プライバシーをすべて明らかにしなければ
ならないなどの覚悟も必要です。
また、申請が通っても、一部の生活用品(車などのぜいたく品)の購入や所持を
禁じられるなど、支給をうけるには厳しい現状があります。
詳細は以下のとおりです。
◆生活保護
[対象者]
生活に困窮する日本国民で、その者が利用し得る現金を含む資産、稼働能力
その他あらゆるものを生活費に充当しても、なお厚生大臣の定める保護の基準で
測定される最低限度の生活ができない者を保護対象としています。
生活に困窮する在日外国人に対しては、戦前から日本に定着して生活習慣も
日本人と全く同様の状況にある外国人等には日本国民に準じた保護を行っています。
[申 請]
暮らしに困っている人が、居住地又は現在地を管轄する福祉事務所に申請します。
福祉事務所は保護の申請を受けると、家庭訪問などにより世帯構成その他の調査をし、
申請者の世帯の最低生活費を計算し認定します。
[生活保護支給額の計算の仕方]
生活保護支給額=最低生活費認定額−収入認定額(勤労収入−実費控除−勤労控除)
※実際には、その他の加算金額、一時扶助金額、勤労控除額などがありますので、
正確ではありませんが、およそこの計算に近い金額になります。
[最低生活費認定額の計算の仕方]
最低生活費認定額=生活扶助基準第1類+第2類+住宅扶助+教育扶助+その他
生活扶助基準 第1類 個人別に計算される生活費(例 食費)。
年齢別(0才〜65才以上)
地域別(1級地〜3級地) の基準表がある。
例)1級地ー1
15,140円(0歳)〜47,830円(15〜17歳)
〜32,690円(70歳以上)
生活扶助基準 第2類 所帯人数別に計算される所帯共通経費(例 水道光熱費)。
所帯人数別・地域別(1級地〜3級地)の基準表がある。
例)1級地ー1
43,910円(1人)〜58,620円(4人)1人増えるごとに+440円
住宅扶助 家賃・地代の扶助。地域別(1級地〜3級地)の基準がある。
1級地の1(東京都区部など)で一般基準13,000円以内。
特別基準で1人世帯53,700円以内。
2人以上世帯69,800円以内。
教育扶助 教育費の扶助。小学校・中学校別の基準がある。
その他 妊娠、産婦、母子、障害者、老齢、在宅患者、放射線、
児童養育、介護施設等の加算があります。
又、一時扶助(配電・水道・下水道設備費、住宅維持費、
敷金等、家具什器費、被服費、入学準備金)、出産扶助、
生業扶助、葬祭扶助、年末一時扶助があります。
[収入認定額 の計算の仕方] 省略
[生活保護の扶助額は地区・世帯構成員などにより異なる]
第一類では、個人別に計算される生活費(例 食費等)の生活扶助基準額を、
地域別、年齢別に定めています。
第二類では、所帯共通経費(例 水道光熱費等)の生活扶助基準額を地域別
所帯人数別に定めています。
このように生活扶助基準額は、扶助内容の項目・地域・年令・世帯人数などに
応じて、変わリます。
2006年05月06日 08:34