離婚-母子家庭が受給できる手当て
児童育成手当(東京都)
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18歳になってから最初の3/31まで(高校3年生まで)、
父母が離婚した児童に、支給されます。
例外として、児童福祉施設に入所している場合は対象外になります。
支給額は
◆支給額
児童一人あたり 13,500円
2月、6月、10月に前月分までが支給されます。
所得制限があります。
◆所得制限
扶養人数 前年度所得
0人 3,629,000円
1人 4,009,000円
2人 4,389,000円
3人 4,769,000円
4人 5,149,000円
※5人目以降、一人増すごとに38万加算
※所得とは、収入から給与所得控除他、控除分を引いた額です。
詳しくは、問い合わせた方がよいでしょう。
◆申請に必要なもの
1.支払希望金融機関(郵便局以外)の通帳、印鑑
2.保護者本人の前年の「所得証明書(児童手当用)」
3.戸籍謄本
※その他、必要に応じて書類の提出がある場合があります。
詳しくは、問い合わせた方がよいでしょう。
2006年05月06日 08:33