離婚-母子家庭が受給できる手当て
児童手当(国の制度)
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児童手当は、母子家庭だけでなく所得が限度額内であれば、
どこの家庭でも申請すれば、小学生まで受給できます。
一般に、受給している家庭が大多数なので、
離婚前から受給している人には、おなじみのものです。
詳細は
児童手当は、小学校修了(6年生の3/31)までの児童を養育している人に
支給されます。
◆支給額
第1子 5,000円
第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
※ただし、前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。
◆所得制限限度額
前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得で決まります。
所得=[年間収入]ー[給与所得控除または必要経費]ー[その他控除]ー[社会保険料]
※控除額の計算がわかりづらいのと、所得制限限度額も年によって変更されることが
あるので、詳しくは市区町村で直接聞いた方が確実です。
もっとも母子家庭の場合、かなりの高給取りでない限り、大丈夫です。
◆手続き
離婚した場合、離婚前と養育者、住所、名前等が変わっていれば、
新たに認定請求が必要になります。
◆認定請求に必要な書類等
1.健康保険証、または年金加入証明書(請求者がサラリーマンの場合)
2.児童手当用所得証明書
3・請求者の銀行等の口座番号、印鑑
※その他、必要に応じて提出する書類があるので、
必ず市区町村で確認しましょう
◆現況届
受給が始まったら、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
毎年6/1の状況を届け出て、児童手当を引き続き受け取れる条件にあるか
確認するためのものです。
届出をしないと、6月分以降の手当が受け取れなくなってしまうので注意!!
2006年05月06日 08:32